「相続した土地を使う予定がない」「遠方にある土地なので管理が難しい」――そんな場合に検討できる制度として、「相続土地国庫帰属制度」があります。
この制度は、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、その土地を国に引き渡すことができる制度です。令和5年(2023年)4月27日から始まりました。
ただし、相続した土地ならどんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。
例えば、建物がある土地、工作物・車両・樹木などがあり通常の管理や処分をするために追加の費用や労力が必要となる土地、危険な崖がある土地など、一定の要件に該当する土地は国庫帰属の対象外となります。
また、制度を利用するためには申請手数料が必要で、承認された場合には、土地の管理に必要となる費用を考慮して算定された「負担金」を納付する必要があります。
そのため、「使わない土地だから、とりあえず国に渡せる」と考えるのではなく、その土地が制度の対象となるのか、費用はいくらかかるのかを確認することが大切です。
相続した土地をそのままにしておくと、将来さらに相続が発生して権利関係が複雑になることもあります。
「相続した土地をどうすればいいか分からない」「売却するのか、国庫帰属を検討するのか迷っている」という方は、まず現在の登記名義や土地の状態を確認してみましょう。
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