会社の事務所を引っ越すことになったとき、「住所が変わるだけだから、特別な手続きは必要ない」と思っていませんか?
会社の本店所在地を変更した場合には、法務局で**本店移転の登記**を申請する必要があります。
本店移転登記は、原則として**本店を移転した日から2週間以内**に申請しなければなりません。期限を過ぎた場合、代表者に過料が科される可能性もありますので注意が必要です。
また、本店の移転先によって手続きが変わる点もポイントです。
例えば、現在の本店と同じ法務局の管轄区域内で移転する場合と、別の管轄区域へ移転する場合では、必要となる登記手続きや登録免許税が異なります。
さらに、会社の定款には本店所在地についての定めがあります。その定め方によっては、実際に移転する場所によって**定款変更のための株主総会決議**などが必要になる場合があります。
「大阪市内から吹田市へ移転する」
「同じ市内で事務所を移転する」
「自宅を会社の本店にしたい」
「これから会社を設立するので、本店所在地をどこにするか迷っている」
このような場合には、登記手続きだけでなく、定款の内容や管轄、登録免許税なども確認しておくことが大切です。
本店移転は、会社にとって重要な変更事項の一つです。手続きを後回しにすると、登記期限を過ぎてしまうこともあります。
わに司法書士事務所では、吹田市・千里山を中心に、北摂エリアの会社・法人登記についてご相談を承っています。
本店移転登記をはじめ、役員変更、商号変更、目的変更など、会社の登記手続きでお困りの際はお気軽にご相談ください。