# 公正証書遺言とは?安心して相続を迎えるための遺言書作成
こんにちは。
わに司法書士事務所です。
今回は、遺言書の中でも利用されることが多い**公正証書遺言**についてご紹介します。
「自分が亡くなった後、家族が相続で揉めないか心配」
「遺言書を作りたいけれど、どのように準備すればいいかわからない」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
## 公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。
遺言を残したい方が公証役場で内容を伝え、公証人が法律に沿った形で作成します。
自分で作成して保管する「自筆証書遺言」と異なり、公証人が関与するため、形式面での不備が起こりにくいことが大きな特徴です。
## 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
・形式不備によって無効になるリスクが低い
・原本が公証役場で保管されるため紛失の心配が少ない
・家庭裁判所での検認手続が不要
・相続手続きをスムーズに進めやすい
特に、不動産をお持ちの方や相続人が複数いる場合には、事前に遺言を準備しておくことで、ご家族の負担を減らすことにつながります。
遺言は「元気なうち」の準備が大切です
「まだ元気だから遺言は必要ない」と考える方も多くいらっしゃいます。
しかし、遺言は将来への備えです。
ご家族への想いを形にすることで、相続手続きを円滑に進めることができます。
わに司法書士事務所では、公正証書遺言の作成サポートをはじめ、相続登記や相続手続きについても対応しております。
吹田市・北摂地域で遺言や相続についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。