相続手続きを進める中で、「遺産分割協議書」という言葉を耳にする機会があります。
一方で、「遺産分割協議証明書」という書類については、初めて聞く方も多いのではないでしょうか。
相続人が複数いる場合、亡くなられた方の財産をどのように分けるかについて、相続人全員で話し合いを行う必要があります。
この話し合いの内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。
ただし、相続人全員が同じ地域に住んでいるとは限りません。
例えば、
・相続人の一人が遠方に住んでいる
・仕事や家庭の事情で集まることが難しい
・相続人が全国各地にいる
というケースもあります。
そのような場合に利用されることがあるのが「遺産分割協議証明書」です。
遺産分割協議証明書とは
遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議で決まった内容について、各相続人が個別に証明する形式の書類です。
通常の遺産分割協議書では、1枚の書面に相続人全員が署名・押印する方法が一般的です。
しかし、遺産分割協議証明書では、相続人ごとに同じ内容の書面を作成し、それぞれが署名・押印することで手続きを進めることができます。
そのため、相続人が遠方にいる場合でも、郵送によって手続きを進めやすくなるというメリットがあります。
遺産分割協議証明書が利用される場面
遺産分割協議証明書は、主に以下のような相続手続きで使用されます。
・不動産の名義変更(相続登記)
・預貯金の解約や名義変更
・その他の相続財産の手続き
特に、不動産を相続した場合には、法務局へ相続登記の申請を行う必要があります。
その際には、相続人全員の合意内容を証明する書類が必要になります。
相続手続きは早めの準備がおすすめです
相続では、戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成など、多くの手続きが必要になります。
相続人が遠方にいる場合や、相続人の人数が多い場合には、書類の準備や連絡調整に時間がかかることもあります。
わに司法書士事務所では、吹田市・北摂地域を中心に、相続登記、不動産登記、遺言書作成などの手続きをサポートしています。
お気軽にご相談ください。