会社を設立してから何年経っていますか?
中小企業では、役員の任期を定款で最長10年としている会社も多くあります。
「役員は変わっていないから大丈夫」と思っていても、任期満了後に同じ役員が再任された場合は、役員変更登記(重任登記)が必要です。
登記を長期間していないと、過料の対象となる可能性もあります。
「最後に役員変更登記をしたのがいつか分からない」という場合は、一度会社の登記簿や定款を確認してみましょう。
わに司法書士事務所では、役員変更登記をはじめ、会社設立、本店移転などの商業登記にも対応しております。
吹田市・北摂地域で会社登記のご相談は、お気軽にお問い合わせください。