こんにちは、相続対策コンサルタントの遠山です。
今回は、遺言書を残してほしい人のうち子供のいないご夫婦について書きたいと思います。
遺言書は、自分の遺産をどのように分配するかを明確に示す大切な書類です。子供のいないご夫婦の場合は子供のいるご夫婦と相続人が変わってきます。
子供のいないご夫婦で相続が発生した場合、遺言書がないと法律に基づいた相続(法定相続)が行われます。この場合の法定相続人は被相続人(亡くなられたかた)の配偶者、親、もしくはご兄弟となります。
ご想像してください。あなたは配偶者のご両親、もしくはご兄弟と遺産分割協議をスムーズに行うことが想像できますか?あなたの配偶者があなたのご両親、ご兄弟と遺産分割協議がスムーズに行うことが想像できますか?
そこでポイントを2つ
1.遺言書は検認の不要なものに
2. ご両親が相続人に含まれる場合、遺留分を考慮する
子供のいないご夫婦にとって、遺言書を作成することは、自分の大切な人々に対する思いやりの一つです。遺言書を通じて、自分の意思を明確に示し、配偶者が安心して生活できるようにしましょう。
