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法律、会計、経営について気軽に相談できる専門家が身近に欲しい。そのような場合には顧問弁護士サービスがおすすめです。 顧問弁護士は、会社のことを良く知るアドバイザーとして、会社の発展に貢献します。 アイシア法律事務所の顧問契約サービスの特徴は、会社の状況に応じてきめ細やかなプランを用意していることです。弁護士の顧問契約は、どのようなサービスが受けられるか分からないという不満がありました。アイシア法律事務所では、サービスと価格を明確に対応しているため分かりやすい顧問契約です。 顧問契約の内容は以下を組み合わせて自由に設計できます。 ■顧問内容・・・法律相談をどの程度行うかです。 ■作業内容・・・契約書チェック等の作業をどの程度行うかです。 ■割引内容・・・何かあった時に顧問契約を締結しているとどの程度割引を受けられるかです。 例えば、頻繁に相談はしないが何かあった時のために保険として顧問弁護士が欲しいという方には法律相談や作業は行わないが20%の顧問割引だけを設定する軽量プラン、相談もするし契約書や書面等も見てほしいという方には基本プラン等の組み合わせが可能です。 会社の状況をヒアリングした上で、現在の状況に最適なサービスをアドバイスさせていただきますので、是非一度ご相談下さい。
貸したお金が返ってこない、損害賠償を請求したい、不利な契約を解除したい、揉めた相手に正式に文書で主張したい。 そのような時には、まず弁護士名義の内容証明郵便を送って様子を見ることが考えられます。
相続人の全員から依頼を受けて、相続人全員に対して公平な立場から遺産分割協議に立ち会うサービスです。弁護士は、相続人調査・相続財産調査をした上で、相続人全員に対して公平な立場から法律知識を提供し、論点を整理します。このアドバイスを踏まえて相続人同士で話し合ってもらいます。話し合いがまとまれば、相続人全員が納得した内容を記載した遺産分割協議書を作成します。 また、遺産分割協議成立後の手続きについてサポートすることも可能です。例えば、不動産の名義変更、預金口座の解約、株式の名義変更等の手続きを行って財産目録を作成した上で相続財産を分配します。また、必要がある場合には相続税の申告についても手配させていただきます。
遺産分割協議がこじれてしまって自分で交渉するのは不安であるため弁護士に依頼したい。しかし、弁護士を立てると相続人間の関係が決定的にこじれることが怖くて躊躇してしまう。そんな方におすすめなのが、継続相談サポートサービスです。 遺産分割協議はお客様に進めていただきますが、話し合いの土台となる事実調査・法的分析について弁護士から継続的にアドバイスを受けたり、また遺産分割協議書案の作成を弁護士に依頼したりすることが出来ます。 是非気軽にお問合せ下さい。
相続が開始した後に相続人同士で相続財産を巡る争いが生じてしまう「争族」にお悩みではありませんか。両親と同居していた兄弟姉妹が管理していたはずの預金の残高が0円だったと言われて遺産分割が実施されなかったり、両親の面倒を見ていなかった兄弟姉妹が過大な相続財産を要求したりというケースが非常に多く生じています。 弁護士は、裁判になる前でもあなたの代理人として活動することが可能です。もう相続人間で話し合うことには疲れた場合、自分自身で話し合ったら騙されるかもしれないという不安がある場合には是非弁護士にご相談下さい。
残されたご家族が相続問題に巻き込まれないため、自分の思いをご家族にしっかり伝えるためには予め遺言書を作成しておくことがおすすめです。税務会計の知識が豊富な「数字に強い弁護士」のアイシア法律事務で、税務・法務の両方の観点から最適なアドバイスを受けて遺言書を作成しましょう。
相続対策といっても何からして良いか分からない。そんなお悩みをお持ちの方への相続対策コンサルティングを行います。 生前の相続対策には、相続税対策と「争族」対策がありますが、アイシア法律事務所は税務・会計の知識も豊富な「数字に強い弁護士」が法務と税務の両面からサポートします。 ■相続税対策 平成27年相続税増税によって、一説によると都内にお住まいの方の約50%が相続税の申告をする必要があるとも予測されています。 これは都内に不動産を所有している場合は、不動産の価値が大きいためです。相続によって高額の不動産を取得すると、不動産の価値に対して相続税が課せられて、高額の相続税を現金で納付しなければなりません。不動産は持っていても現金がないと相続税を支払えないのです。 残された家族がこのような事態にならないように生前に相続税の対策を考える必要があります。 なお、相続税対策を行うためには相続税軽減の特例を適用する必要があります。しかし、このような特例を使える期限が限られているため、相続人全員が遺産分割で揉めてしまっては意味がありません。そこで相続税対策は同時に「争族」対策が必要となります。 ■「争族」対策 うちは仲が良いから大丈夫と思っていても、ささいなすれ違いで遺産分割で揉めてしまい話し合いが長期化することで残された家族の仲が険悪になるのは現実に起こる事態です。相続財産を巡って残された家族が争う(=「争族」)ことは避けなければなりません。 「争族」なんて大金持ちだけの問題で関係ないと思われるかもしれませんが、実は遺産分割を巡る紛争である遺産分割調停・遺産分割審判の件数のうち、相続財産が5000万円以下の事案が全体の75%(相続財産が1000万円以下の事案も全体の30%)を占めています。 子どものうち同居している子どもと遠方に住んでいる子どもがいる、既に子どもが亡くなっているが孫がいる、不動産を所有しているため相続財産の分け方が難しい・・・このような場合には「争族」が生じるおそれがあります。是非一度ご相談下さい。 初回のご相談30分は無料で対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。