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あなたと、あなたの大切なご家族のために。
〜1人で悩んでいる方を少しでも減らしたい〜
大切なのは、一人ひとりにあわせた施術を行うこと。
交通事故で怖いのは、痛めた部位を放置しておくと
後遺障害に発展してしまう可能性がある点です。
まずは医療機関へ相談しましょう。
初期の対応が遅れると施術期間が長引く場合もあります。
「初期の段階でもっとしっかりサポートを受けていれば・・・。」
ほねつぎでは、このように1人で悩んでいる方を
少しでも減らしたいと考えています。
<交通事故のケガ Q&A>
Q.突然行って施術してもえますか?
A.施術可能です。痛みの軽い・重いで判断して
施術することはありません。
Q.事故後、2週間程経ってから痛みがでてきました。
A.示談後に新たな痛みが出ても自動車保険を使用しての
施術ができなくなります。
また、軽い痛みでも数ヶ月経って状態が悪化する場合も
ありますので、少しでも気になる違和感があれば
すぐに医療機関で受診してください。
Q.病院との同時通院はできますか?
A.可能です。自動車保険の場合、病院と接骨院を同時期に
通院しても問題ありません。
<4つの確認ごと>
1.警察と保険会社へ連絡
小さな事故でも警察と加害者の保険会社へに必ず連絡してください。
被害者ご自身も自動車保険などに加入している場合には、
ご自身の保険会社への連絡も必要です。
2.病院で診察
事故に遭ったら必ず病院(整形外科・外科・総合病院など)の
診察を受けてください。
事故に遭った直後で興奮していると、体のどこにも問題はないと
思うことがあるかもしれませんが、まずは病院で診察を受けましょう。
3.診断書の発行
診断書を発行してもらい、所轄の警察に提出することが必要です。
診断書の提出により、物損事故から人身事故の扱いになり、
施術費の請求について自動車保険の適用が可能となります。
4.通院する院を決める
事故現場から救急車で運ばれた場合などでも、
通院先は患者様が決められます。
※鍼灸接骨院では、専門の知識・技術に関する教育を受けた
国家資格者(柔道整復師、はり・きゅう師)による
交通事故サポートが可能です。
心配なことや気になることなど、お気軽にご相談いただけます。
施術者が保険会社に提出した証明書及び費用明細(レセプト)の内容に誤りがあった場合、自賠責保険金の詐取として法的に罰せられることがありますので、 念のため施術を受けるご本人でもこれらの情報をご確認下さい。
◆柔整保険施術
【保険適用の症状】
急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、挫傷及び捻挫で、
内科的原因による疾患ではないものとされています。
患者さまの状態によって部位数が異なりますので、
ほねつぎでは、院長が必ずカウンセリングを行い判断します。
骨折や脱臼の施術を接骨院で受けられるのは、医師の同意がない限り、
応急手当の場合のみとされています。
<施術内容 ※1>
1回目 初検料+初検時相談支援料+整復固定料+罨法料
柔整保険施術料金 3,180円
負担割合が3割の方の一部負担金 950円
2回目 再検料+罨法料+後療料+電療料
柔整保険施術料金 1,330円
負担割合が3割の方の一部負担金 460円
3回目 後療料+罨法料+電療料
柔整保険施術料金 1,170円
負担割合が3割の方の一部負担金 360円
4回目以降 後療料+罨法料+電療料
柔整保険施術料金 1,170円
負担割合が3割の方の一部負担金 360円
※1 お身体の状態によって施術内容が変わる場合があります。
¥2,750(税込)
◇初回お試し価格 1,080円
◎こんな方に、オススメです!
◆バストアップ、ヒップアップに興味がある
◆デスクワークがお仕事の中心になっている
◆肩こり、腰痛がいつも気になっている
◆仕事や家事などで、前屈みの姿勢が多い
◆人から猫背を指摘されて気になっている
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「猫背プログラム」は、
猫背の原因となる、特に背中・肩甲骨まわりを
集中的に調整し、正しい姿勢へ導きます。
「ストレッチポール」を使用し
手技を用いたストレッチを行います。
筋肉のはりを和らげ、
本来あるべき状態に整えていきます。
施術後、ベッドに沈み込む感覚を
ぜひご体感ください。
鍼灸施術をご存じですか?
・鍼(はり)の施術きわめて細いステンレス製の鍼を
経穴(ツボ)に刺入します。
・灸(きゅう)の施術もぐさを用いて
経穴(ツボ)に熱刺激を加える方法です。
◇鍼灸施術で保険適用となる症状
神経痛(坐骨神経痛など)・腰痛症(慢性の腰痛など)・
リウマチ(急性、慢性で各関節が腫れて痛む)・
五十肩(肩の関節が痛く腕があがらない)・
頸腕症候群(頸から肩、腕にかけてのシビレ・痛み)・
頸椎捻挫後遺症(頸の外傷、むちうち症など)
※鍼灸施術に関しては医師の同意書が必要です。
※「はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」
(昭和42年9月18日保発第32号)により、療養費の支給対象となる疾病は、
慢性病であって医師による適当な治療手段のないものとされています。
主に神経痛・リウマチなどで、類症疾患については、
これらの疾病と同一範疇と認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・
腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に限り、
支給の対象とされています。
◇はりきゅう保険施術
・1割負担
1回目:320円
2回目以降:150円
・3割負担
1回目:960円
2回目以降:460円
施術者が保険会社に提出した証明書及び費用明細(レセプト)の内容に誤りがあった場合、自賠責保険金の詐取として法的に罰せられることがありますので、 念のため施術を受けるご本人でもこれらの情報をご確認下さい。