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交渉・調停の段階での引き受け時:着手金30万円 裁判段階での引き受け時:着手金40万円 交渉・調停段階で引き受けた事件が裁判になったときは着手金の差額10万円が必要になります。 *別途消費税が必要となります
交渉・調停で終了した時:30万円から50万円 裁判で終了した時:40万円から60万円。 *別途消費税が必要となります *離婚だけでなく慰謝料や財産分与などの財産的な給付を得たとき(または減額したとき)は、それに対して一定額を加算することがあります。
着手金と報酬金の他には、実費(交通費、通信費、印紙代など)が必要です。 神奈川、東京、埼玉、千葉よりも遠方の裁判所に行く場合には他に日当が必要になります。