■将来養育費の不払いで困らないための離婚協議公正証書
■家族が相続で揉めないための遺言公正証書
■大切な契約を公文書にしたい場合の公正証書
公正証書とは、公証役場において法務局嘱託の公証人(退官した裁判官等)が作成する公文書です。
契約書の内容を公証役場にて確認し、公文書化します。
公正証書には「執行認諾条項」を記載しますので、万一、契約当事者が契約内容に違反した場合、裁判による判決を得なくても差押などの強制執行が可能になるという、大きな効力があります。
公正証書の現ぽ音は、公証役場にて厳重に保管されます。
契約当事者は正本と謄本をそれぞれ保管します。
公正証書は公文書であるため原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています(公証人法施行規則27条1項)。
■執行認諾条項とは
執行認諾条項とは、公正証書にした義務の不履行(約束を守らない)等があった場合、ただちに強制執行しても異議がないという条項です。
通常、契約義務違反や不履行があった場合、契約書に基づいての訴えを提起し、これが認められ判決の主文において「被告は原告に対し金○○の金員を支払え。〜本判決は仮に執行することができる」との判決を受け、この判決謄本を根拠に強制執行を行える権利となり、これを債務名義といいます。
しかし、義務違反や不履行が発生してから裁判所に訴えて、判決を得るまでの手間と時間が非常に負担となります。
そこで、公正証書において、あらかじめ義務違反、債務不履行があった場合は、裁判所の判決を経なくてもいきなり強制執行を受けても構わないという条項を入れることで、万一の場合、公正証書が判決の代わりとなり、強制執行ができる債務名義となるわけです。
このように、非常に強力な効果を付帯した公正証書は、義務者の心理的効果も加わり、必ず約束を守るよう、また、義務者が信用の根拠として有効に活用できるわけです。
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