当、西原鍼灸整骨院では、施術時間帯には、
下記国家資格者が、常時在院して居ります。
・管理柔道整復師
健康保険証で怪我の施術には、施術時間中、
常時、管理柔道整復師の在院が必要です。
・鍼灸師
※当院では、常時在院して居りますので、
健康保険証での施術、労災保険での施術
が可能です。
※健康保険証での施術:怪我の施術。
捻挫、肉離れ、打撲、脱臼・骨折の応急施術。
・運動中の怪我
・自宅内での怪我
・私用外出中の怪我
(仕事上は労災保険)
・子ども医療費助成制度
・学校管理下の怪我
独立法人 日本スポーツ振興センター
書類の記入
・生命保険の施術証明書の記入
症状の施術例
・ぎっくり腰:保険証適応
・寝違え:保険証適応
・運動中の捻挫:保険証適応
・四十肩、五十肩:適応外⇒全額実費の整体&矯正
:医師同意での鍼灸保険施術は可
・神経痛:適応外:⇒全額実費の整体&矯正
:医師同意での鍼灸保険施術は可
※労災保険での施術:仕事上の怪我。
捻挫、肉離れ、打撲、脱臼・骨折の応急施術。
・勤務時間中の怪我(私的行為中は、適応外)
・通勤途中の怪我(合理的な通勤経路)
・労災要件には、保険証のご利用出来ません。
・生命保険の施術証明書の記入
※健康保険証での鍼灸施術。
下記症状で、事前に医師の同意書の有る場合。
・神経痛
・リウマチ
・軽頚腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
・慢性疼痛を主訴とする疾病
・その他、保険証が許可する疾病
-ご参考-
医師の同意書がある場合でも、病院と当院での
鍼灸施術の、同時期保険証ご利用は出来ません。
六ヶ月に一度、医師の診察後の同意書が必要です。
尚、医師の診察には、同時保険証ご利用出来ます。
※文書による同意書が必要。
口頭同意のみは、不可に成りました。
※お気軽に、お問い合わせ・ご質問下さい※
・お電話:8時~12時、15時~21時
施術中、応答出来ない場合も御座います。
・メール:メール問い合わから、ご連絡下さい。
メールですと、24時間送信可能です。メール
確認後、当方から折り返しご連絡致します。
-ご参考-
※整骨施術は、古い怪我&慢性症状に、
健康保険証がご利用出来ません※
※生活保護は、お取り扱いをして居りません※
