弁護士コラム「ナズナ想」を更新しました。
タイで同姓婚が認められたそうですが,日本では事実婚の1つの類型に過ぎません。この様な場合,パートナーに財産をどのように相続させるかについてお話をしています。
https://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2025/01/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%b8%e3%81%ae%e7%9b%b8%e7%b6%9a/