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整骨院は国家資格「柔道整復師」が新鮮及び亜急性な外傷・捻挫・打撲。挫傷の施術と骨折・脱臼の応急手当→骨折・脱臼でも医師の同意を得られると保険を使って施術ができます。
日常生活等で何かをして(原因がある)私的時間(業務上以外)でのケガが保険適用範囲となります。
保険適用にも範囲があり図の全身の2~3箇所までで基本的に3ヶ月以内とされております。
保険適用範囲外とは、
1..仕事上・通勤途中に起きたケガは労災保険になります。
2.第三者行為・交通事故によるケガは保険適用外です。
3.医療機関や他の整骨院と同時期に同部位は、重複となり保険での施術はできません。
4.原因も症状もなく単に気持ちいいからという慰安的な施術は自費施術になります。
5.負傷箇所が多くても各保険者の判断によりますので適用箇所数以上のおケガは自費をいただく場合がございます。