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NPO法人の設立には定款を始めとする多くの書類作成が必用であり、且つ、地方自治体による認証までには膨大な時間が必用です。 詳しくご説明いたしますので、是非一度ご相談ください。
在留資格には活動できる範囲と共に在留できる期間が定めてあります。 在留期間が満了日を過ぎてしまうと帰国しなければなりません。 引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新が必要です。
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の方が日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、入国管理法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。 長期滞在目的での入国を希望する場合には、日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行う必要があります。 本証明書を取得した後に、海外の日本大使館等で査証申請を行うことになります。 在留資格認定証明書があれば、査証申請のとき「あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認定されている者」として、短期間で査証が発給されます。