こんにちは!
法律家の買取屋さん店長兼ふらっと行政書士事務所代表の、かっきーです。
皆さん、スマホやパソコンをご家族に全部自由に見せることが出来ますか?
僕はできません!笑
スマホやパソコンの中には、SNSやLINE・メールのやり取り、サイトの閲覧記録など、あなたのプライバシーがいっぱい詰まっています。
やましいことが無かったとしても、見せたくないこともありますよね!(^^♪
今は、誰かに見られそうになったら必死に抵抗することができます。
でもそれは、あなたが生きているから!
亡くなった後には、見つかったら最後、どうすることもできません、、。
ではどうすればいいでしょう?
【死後のプライバシー対策】
スマホにはロック掛けてるから大丈夫!パスワードが無いと開けないよ!
そうおっしゃる方もおります。ですが、スマホのパスワードを誰にも教えないでいると、亡くなった後の手続きがとっても大変になってしまいます。
また、見せたくないデータだけではなく、逆に家族に残したいデータもありますよね♪
近年では、そのように「家族に残したいものと見られたくないものを分けて、亡くなった後に処理して欲しい」
という声が多くございます。そのような需要に応えるため、「法律家だからできる事」がございます。
それが、死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、亡くなった後の葬儀や行政手続きなど、自身の死後にやって欲しいことを、誰かにお願いする生前の契約です。
相続財産に関することは遺言でしかできませんが、プライバシーを守ってほしいという契約は死後事務委任で行うことが出来ます。
例えば、スマホやPCのデータの中で、これは家族に残してほしい、これは見せずに削除して欲しいなどの分類をご指定頂いたうえで、それに従ってデータの処分を行います。
また、サブスクや有料アプリなど、スマホ・PCで管理されている資産やサービスの解約も受任することが出来ます。

【死後のネット資産(ネット証券や暗号通貨)対策】
また、ネット証券や暗号通貨、ネットバンキングなど、ネット上で管理している資産が有る場合、その管理も中々に厄介です。
こちらは相続財産になりますので、口座のIDやパスワードをメモやエンディングノートに残しておき、かつ受取人を指定したい場合は正しい書き方で遺言書を残さないといけません。
ネットには疎いからと、何も対策を取らずにいると、秘密にしておきたかったことを見られてしまったり、逆に残したかった想い出を残せないこともございます。
ネットに残したままの資産は、対策を取らないと手続きに時間がかかり、相続人の負担にもなってしまいます。
そうならないように、デジタル遺産の処分については、生前から手を打っておくことが肝心です。
出張での相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください♪
