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■遺産分割協議
・遺産をもらえない
・遺産の分け方に納得できない
など
交渉や調停の手続等で
適正妥当な遺産分割を目指します。
また、亡くなった方の財産がどこに、
どのくらいあるのかわからない場合には、
預貯金などの遺産の内容を
調査できる場合もあります。
■遺留分減殺請求
遺言などを理由に
取り分がないことにされてしまった方にも、
法律上認められた割合(遺留分)について
支払の請求ができます。
遺留分の請求は、相続の開始等を知った時から
1年間経過すると行使できなくなくなる等、
厳しい期間制限がありますので注意が必要です。
■相続放棄
亡くなった方の借金など、
相続をすることで自分が困るような場合、
相続放棄の手続をすることで
債務を相続しないようにすることができます。
なお、相続放棄は、相続の開始があったことを
知った時から3か月以内という期間制限があります。
亡くなってから3か月を過ぎてから
債務があることが判明した場合などは
裁判所にきちんと説明する必要がありますので、
まずはご相談ください。
■遺言
遺言を有効にするためには
さまざまな法律上の要件があります。
遺言を法律上有効にするだけでなく、
意思を実現することで
争いが生じにくい遺言を作成する
お手伝いをすることができます。
また、公証役場で作成する公正証書遺言の
作成をお手伝いすることもできます。
■任意後見・死後事務委任
認知症などで判断能力を失うなどの
心配ごとがある方は、
判断能力を失ったり、亡くなったりした後にも
効力を発揮する契約を作成しておくことで、
ある程度のことをご自身で決定するだけでなく、
信頼できる人に将来を託することもできます。
■離婚
・離婚をしたいが、相手が離婚に応じてくれない
・子の親権、養育費や財産分与について
意見が合わない
・離婚した後に
また紛争が起こることを防いでおきたい
など
弁護士が代理で交渉や調停を行い、
適正な解決を目指します。
・DVがある
・持家などの財産がある
・お子さんが小さく夫婦双方が
親権を希望している場合
など
必要な手続はそれぞれ異なります。
配偶者の財産が離婚前に
隠されてしまう可能性がある場合には、
事案によって仮処分の手続によって
処分を止めることができる場合があります。
■離婚後の紛争
・財産分与をしてもらえないまま離婚してしまい、
生活が苦しい
・子どもに会わせてもらえない
・約束した養育費が止まってしまった
など
離婚後の紛争でも、
お子さんの面会交流や養育費等に関し、
家庭裁判所の調停手続などを利用しながら
問題の解決に向けたお手伝いができます。
■不当解雇・雇止め
企業から解雇・雇止めされた場合、
交渉や法的手続(訴訟等)によって
復職や金銭解決を図ります。
早期解決を目指したいときには、
3回の審理で和解を目指す
労働審判の手続や仮処分の手続を
取ることができる場合もあります。
また、退職を希望しているのに
企業側が辞めさせない場合においても
円滑な退職へのお手伝いもできます。
■賃金・残業代の請求
賃金・残業代が全く支払われていない場合や
支払金額に不足がある場合において、
交渉や法的手続によって企業に支払を求めます。
手元に労働時間の証拠がなくても、
裁判所を利用した証拠保全の手続等により
企業側の資料を入手できる場合もあります。
そのため、相手がいわゆるブラック企業でも
臆する必要はありません。
なお、労働時間に比して賃金が不当に安い場合、
長時間労働をしても固定残業代制度により
残業代が増えない場合等には、
企業側に不足分の賃金・残業代の
請求をすることができる場合もあります。
■労働災害(労災)
・勤務中や通勤中に事故にあった
・長時間労働やハラスメントで病気になった
・過労死・過労自死により
近しいご親族が亡くなられた
など
労災と認められる場合や
会社に損害賠償を請求できる場合があります。
また、労災の申請や
労災が認められなかった場合の
不服申立て(審査請求)、
会社を相手とする民事訴訟等についても
弁護士が代理で行うこともできます。
■保険会社との交渉
加害者側の損害保険会社に対する
交渉を代理いたします。
損害保険会社との交渉においては
必要な期間分の治療費の支払請求の他、
治療終了後には、発生した損害に応じた
適切な賠償金額による
示談(和解)も求めていきます。
■被害者請求等
交通事故によって
身体に後遺障害が遺ってしまった場合、
自賠責保険会社に対する
被害者請求や異議申立て、
および一般財団法人自賠責保険・
共済紛争処理機構に対する
紛争処理申請等の手続によって、
適切な後遺障害等級の獲得を目指します。
※後遺障害等級は、
最終的な賠償金額に大きく影響するため
■訴訟
後遺障害等級の結果や示談交渉の結果を踏まえ、
より大きな賠償金額を希望される場合には、
裁判所に対して訴訟を提起することもできます。
この場合は弁護士が訴訟代理人となり、
適切な賠償金額による和解(訴訟上の和解)や
判決を求めていきます。
■任意整理
弁護士が、金融機関との間で、
現在の借金を3~5年で完済する
合意をするための交渉ができます。
過払金がある場合には
回収のための交渉や訴訟を行うこともできます。
■個人再生
裁判所に申立てをして
現在ある借金の金額を減額し、
減額された金額について
原則3年で完済していく手続です。
住宅資金特別条項を用いることで、
住宅ローンの支払いを継続しながら
借金を整理できる場合もあります。
■破産
個人が多額の負債を抱えて
支払ができなくなった場合、
破産の申立てを裁判所に対して行い、
免責の決定を受けることによって
借金を支払免除できる場合があります。
■刑事事件
・警察から取り調べると言われた
・家族が逮捕されてしまった
など
どのように対応していいか分からない場合には
まず弁護士にご相談ください。
刑事事件では早い段階から弁護士に依頼することで
長期の身体拘束防止や
虚偽の自白調書作成防止、
被害弁償を行うなどして
適正妥当な処分にすることなどが可能です。
万が一起訴されてしまった場合でも、
保釈請求を行ったり
公判において適正妥当な量刑になるよう
弁護を行ったりすることができます。
もちろん、無罪案件では徹底的に争いますので
ご安心ください。