接骨院や病院で交通事故の施術を受ける場合、大事なことを二つだけ覚えておいてください。一つは、自分が行きたい接骨院(整骨院)、あるいは病院で施術を受けられるということです。もちろん接骨院と病院の併療も可能です。被害にあった人は、早く元の生活に戻る権利があり、だれも施術の選択権を奪ってはいけません。但し、不正を要求する人には施術の選択権は絶対にないし、お断りしています。もう一つは、被害者の場合、賠償を担う保険会社は相手側になります。残念なことに、被害者有利に事が進むというよりは、加害者有利に事が進みます。具体的には、接骨院(整骨院)であれ、病院であれ、ひき逃げのような重大事故であれ、加害者からの謝罪は一切なし。加害者も被害者にすり替わろうとする。3か月で施術の打ち切りを要求される。施術証明書に載せる負傷箇所は2部位までとするなど。結構あり得ないことが、規模の小さい保険会社ほど見受けられます。加害者からの謝罪がないのは、最近の傾向なのかよく耳にします。施術の打ち切りや負傷2箇所に関しては、被害者が損しないよう施術証明書の別添資料として状況説明を載せたり、被害者請求への切り替えを行うようにしております。当院は14年以上にわたり交通事故の施術をしておりますので、しっかりサポートできます。