内容証明書は、「誰から誰へ」「どんな内容が」「いつ」送られたかを公的に証明できる文書です。郵便局を通じて差し出すため、後々まで文書内容を証拠として残すことができ、法的トラブルを未然に防ぐ効果があります。たとえば次のような状況で役立ちます。
金銭の支払い請求(未払い金や借金の返済依頼など)
契約解除や解約の通知(契約更新を防ぐ、会員退会の意思表示)
損害賠償請求(不法行為や契約不履行による損害の補償を求める場合)
離婚調停の前段階での合意事項の確認(養育費や財産分与の要求)
これらの通知により、相手に対して重要事項を正式に伝えることができます。
行政書士名で出すメリット
行政書士が内容証明書の作成と送付を行うことには、いくつかのメリットがあります。
専門家による適切な文書作成:行政書士は、法的に適切な表現や記載内容の整備に熟知しています。特に文章内容が複雑な場合や、特定のトラブルが絡む場合には、プロの視点で文書を作成することで、相手方に与える印象が大きく異なります。
法的リスクの軽減:行政書士が作成することで、弁護士法に抵触せずに合法的な手続きが進められます。内容証明の送付を弁護士でなくても可能なケースについても安心して相談いただけます。
信頼感と効果の向上:個人で出す内容証明書と異なり、行政書士名義で提出することによって、相手に対する心理的なインパクトが高まります。「専門家が関わっている」ことを示せるため、相手の受け止め方に違いが生じる可能性があります。
相談から実際の手続きまでのサポート:行政書士のサービスとして、内容証明書の送付前後でのアドバイスが含まれるため、次に取るべき行動や法的手続きについても計画的に進めやすくなります。