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不動産の「売買」、「贈与」、「財産分与」などをした場合、不動産を持っている権利(所有権)が移転します。 この事実を「不動産を譲渡する人」と「不動産をあらたに取得した人」以外の方に認めさせるには、不動産登記による名義変更(所有権移転登記)手続きが必要となります。 費用:60,000円〜
お亡くなりになられた方の財産を相続人の間で分配するには、法律に則った方法でする必要があります。 具体的には、 【1】相続人を確定する(戸籍調査) 【2】相続人間で遺産分割協議をする 【3】名義変更などの手続きをするです。 また、お亡くなりになられた方に負債があった場合は、相続放棄を検討する必要があります。 なぜなら、借金などの負債も相続財産となるからです。 その場合は、ご自身が相続人であると知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ必要書類を提出しないといけないので、注意が必要です。 費用:60,000円〜
株式会社、合同会社をあたらしくつくるには、設立登記が必要となります。 会社の形態によって要件や手続きの方法は違います。 また、創業融資、許認可や助成金を受けることを考えられている場合は、設立前のスキーム作りも重要になります。 当事務所の代表司法書士は1,000件以上の設立登記申請の実績がありますので、安心してご相談ください。 費用:60,000円〜
一般社団法人・一般財団法人をあたらしくつくるには、設立登記が必要となります。 一般社団法人の場合は、税務申告が不要な非営利型法人、税務申告が必要な営利型法人に区分けすることができます。運営が簡単な非営利型法人を選択される場合は、それに合致したスキームを組む必要がありますので、ご注意ください。 また、当事務所ではその他の特殊な法人の設立にも対応しております。 費用:60,000円〜
役員や社名を変更、本店を移転した場合、異動事項が発生したときから2週間以内に登記をする必要があります。もし期限を超えて手続きした場合や、手続きをしなかった場合は、ペナルティ(過料)を課せられることがありますのでご注意ください。 また、当事務所では登記手続き後に発生する手続き(税務署や労働基準監督署などへの手続き)のひな形をご希望のお客様にお渡ししておりますので、登記手続き後の余計な手間を少なくすることができます。 費用:20,000円〜