神奈川県川崎市の司法書士/行政書士の石垣広樹事務所では、『建設業許可申請』『会社設立』『会社設立に伴う名称変更・役員変更』『相続関連』などを得意分野とし、各種許認可手続き・代行業務等、全般を扱っております。
職務上知り得た秘密を守り(守秘義務)、相談者との信頼関係を揺るがすことはありませんのでご安心下さい。
■建設業許可とは
1. 建設業とは
建設業とは、元請・下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと)をいいます。
2. 許可を必要とするもの - 法第3条
発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請け人の場合でも、個人、法人を問わず、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可をうけなければなりません。
3. 業種ごとに許可が必要
建設業の許可を受けようとする場合は、2つの一式工事業(土木工事業、建築工事業)と26の専門工事業の合わせて28の業種のうちから許可を申請する業種を選択することになります。
■相続関連業務
1. 被相続人(亡くなられた人)について
被相続人の出生から死亡まで住所、戸籍をそろえます。
2. 相続人(法定相続人全員)について
相続人全員についても住所と戸籍をそろえます。
3. その他の必要書類
相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人を選び、 家庭裁判所に選任申立書を提出する必要があります。
定休日は土曜・日曜・祝日を基本といたしますが、お電話では休み中もお受けしております。
石垣広樹事務所にご来所の際はご予約の上お越しください。