企業の継続・発展には、経営上の様々な問題への対応が必要になります。
労務管理上の例としては、人材の退職問題があります。退職理由としては、長時間労働・人間関係・仕事の内容・収入・介護・病気治療・妊娠出産・育児など様々です。
特に社会問題化しているのが、人間関係や長時間労働などのストレスに起因するメンタル不調、急速に進む高齢化社会での親や配偶者の介護、待機児童問題などです。
企業の継続・発展には、人材の定着、多様な人材の確保が必要ですが、急速に少子高齢化が進む中、人材確保が難しくなることも予想されています。
このような中で、人事労務・社会保険に関する当事務所の支援が、「ヒトを大切にする経営」を実現し、「企業の労働生産性を高める」一助となれるよう、企業のみなさまと一緒に考えていきたいと思っています。
【中小企業の就業規則】
中小企業では、大企業と異なり、福利厚生・休職の取扱い等様々な点で制約があるのが実情だと思います。特に意識せずに大企業並みの労働条件を就業規則に定めたことが原因で、トラブルが発生してしまうことがあります。このようなトラブルを未然に防止するためにも、中小企業の実情に即した就業規則を作成し運用することが必要です。
【労働者が10人未満の小規模事業所様の就業規則】
就業規則の作成義務のない労働者が10人未満の小規模事業所であっても、事業所の実情に即した就業規則を作成し運用することをお勧めします。なにかのご縁で一緒に働いてきた仲間(労働者)と不毛な後味の悪いトラブルは起こしたくないものです。
ましてや、働き方改革が施行され、労働者が10人未満の小規模事業所様であっても就業規則を作成し運用しなければ、時代の流れに対応できなくなってきていると思います。
現在、就業規則のない労働者が10人未満の小規模事業所様においては、「労働基準法の絶対的記載事項の規定」および「その他予想される重要な労務トラブルに対応するために必要な規定」に絞った必要最低限の規定で構成される就業規則を作成し運用することから始めてみませんか。
そして、就業規則を単に労務管理だけの世界にとどめないで、会社の売上につなげる運用ルールとして、活用の範囲を拡大し、経営のベースである人材育成にまでつなげていただければと思っています。
【メール相談】
メール相談は次のような企業様向けのサービスです
【1】労働・社会保険の事務手続きは社内で行うので、労働社会保険諸法令や労務管理に関する相談にのって欲しい。
【2】起業したばかりのため、社会保険労務士と顧問契約する余裕がないが、労働社会保険諸法令や労務管理に関し相談したい。
【3】労務管理上の判断に迷うことが時々発生する。
【4】労働社会保険諸法令を調べる時間がないため、相談窓口が欲しい。
メール相談には、労働社会保険諸法令に基づいた申請書等の作成・提出手続代行や帳簿書類の作成を含まないことやメールの回答を空いた時間を利用して作成できることによって、顧問契約の料金に比べ月額料金を低価格で提供できます。
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概要
店舗名
オガサワラシャカイホケンロウムシジムショ
小笠原社会保険労務士事務所ジャンル
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