相続税の申告は所得税や法人税の様な、単なる集計作業とは全く異なります。 その特徴は、
① 土地や自社株の評価額は当局のルールに従ってさえも税理士の能力に
より大幅に上下すること。当然に税額も増減します
② 当局は子や孫名義の預金や自社株・保険契約・投信購入について10年
程度遡って調べるようになってきたこと
③ 配偶者名義の財産でも、被相続人の遺産では?と注文をつけてくること
などです。しかも昔と異なり自宅調査をせずとも金融機関から簡単に情報入手できる時代です。
相続だけは税理士選びを慎重に。
相続ステーション(税理士法人プラス)