メガネのフクダではお子さまの治療用眼鏡を作成致します💚
メガネのフクダでは、お子さま用のメガネを数多く取り揃えており、国家資格『1級眼鏡作製技能士』はじめベテランスタッフが、お子さまに合った治療用メガネを作成致します💛
弱視等、お子さまの眼でお困りの方いらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ!
治療用子供眼鏡の保険適用・助成金について(令和6年5月現在)
●対象者
▪健康保険に加入していること
▪斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
▪年齢が9歳未満であること
▪上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること
・5歳未満は前回の処方から1年以上経過
・5歳以上は前回の処方から2年以上経過
●助成額
上限を40,492円として、下記の内訳にて女性を受けられる場合がございます。
▪上限額は基準価格の106/100に相当する額を上限とする。
▪基準価格38,200円×1.06=40,492円
※お子さまの度数の程度により、数千円の自己負担金が発生する場合も、稀にございます。あらかじめご了承ください。
未就学児:健康保険8割/公費2割
小学生(9歳未満):健康保険7割/公費3割
※公費からの支給は、お住まいの自治体により受けられる場合がございます。
●申請方法
▪健康保険から助成金についての申請先は、加入されている保険により異なります。
必要書類を添えて、申請を行います。
●問い合わせ先
▪政府管掌健康保険:各社会保険事務所
▪国民健康保険:移住役所の国民健康保険課
▪健康保険組合:各種健康保険組合の事務局
▪共済組合:各共済組合の事務局
●必要書類
▪医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
▪領収書(メガネのフクダ当店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証または費用額を証明するもの
☑領収証の宛名を使用者本人の名前にするか、但し書きに〇〇様用弱視治療用眼鏡代と記載されたもの
☑但し書きは弱視治療用である事を明記されたもの
▪治療費支給申請書類(上記関係機関より発行)
※加えて、『健康保険証』『銀行通帳(助成金受け取り用の口座番号』『印鑑』も必要となります。
※自治体ごとに異なる、公費による女性に該当する方は『医師の証明書』および『領収書』のコピーが必要になります。
