労災とは主に下記①②に分かれます。
①業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定 の因果関係があることをいいます。
②通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及 び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていま す。
☆整骨院では『労災』の負傷に関しての施術が出来ます!!
あまり知られていないのですが、労災の『負傷』を労災保険を適用し自己負担無しで 施術を受けることが出来ます。
☆では、なぜ労災保険を使って施術される方が少ないのでしょうか?
患者さまの中には負傷された原因を問診時に尋ねると、『仕事中の作業で痛めたんです よ。』とおっしゃる方がいます。
『労災保険の適用になりますので・・・』と説明を続けようとすると、『いやー、会社 に迷 惑がかかるので自費でけっこうです。』という答えが大半返ってきます。
※『労災』に関して勘違いされている方が大半なのです。
☆まず、あなたが業務災害や通勤災害での負傷された場合の手順を説明します。
①会社に労災での負傷を説明し、申請します。詳細説明としては・・
(1)どのような場所で
(2)どのような作業をしている時に
(3)どのような物又は環境に
(4)どのような不安全な又は有害な状態にあって
(5)どのような負傷が身体のどの部位に発生したか? を説明します。
※(4)の『不安全な又は有害な状態』がなくても申請は可能です。
②会社から『会社の印鑑を押印した、整骨院専用の労災用紙』を受け取ります。
・業務災害は様式第7号(3)です。 ・通勤災害は様式第16号の5(3)です。
※整骨院専用用紙は表面右上に〇に囲まれて『柔』と記載されています
③上記用紙を整骨院に持参する。
☆患者様の勘違いについての説明
・会社が施術費を負担するわけではありません。会社の負担は簡単な書類作成だけで す。
・労災の因果関係があるにもかかわらず、会社がそれを隠すことは犯罪です。
☆よくある労災の例
※介護職員が介助中にぎっくり腰になってしまった。 など
