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相続手続
大切な方が亡くなられた後、遺産分割にともなう様々な手続き、届け、銀行手続等、大変なご苦労だと思います。また不安になられることもあるかと思います。 当事務所では、できる限りお客様に負担をかけないよう、お客様の窓口となり進行状況を逐一ご報告しながら進めてまいります。お気軽にご相談ください。
公正証書遺言
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、一般的な自筆証書遺言とは違い、公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。当事務所において遺言書の原案作成から公証人との打合せ 遺言書作成時の立会い・証人までお手伝いしますので、依頼者様の手間を大きく省くことができます。 【メリット】 ◎家庭裁判所での検認がいらない。◎無効になる心配がない。◎自分で書かなくていい。◎公証役場が預かってくれる。 【デメリット】 ◎公証人との打合せなどの手間がかかる。(すべて代行いたします)◎費用がかかる。◎証人が2人必要。◎気軽に書き直せない。◎公証人と証人に内容が知られる。 公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人に確認、まとめてもらい作成していきます。なので自筆証書遺言に比べると、ご自身の労力がかからず遺言書の法的正確性も担保されます。公証人に支払う手数料など、お金がかかるというのが短所といえるかもしれません。 原本もきっちり保管されますし、家庭裁判所で確認してもらう「検認」という作業がないので、遺言書を使用した相続手続もスムースです。
遺言作成
自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。 自筆証書遺言は、他の遺言に比べて費用も手間もかからないため最も気軽に作成できるものとされておりますが、その反面、作成要件が厳格に定められています。 無効にならない『自筆証書遺言』の作り方、書き方の注意点をご説明しながら完成というゴールまで帆走いたします。 【メリット】 ◎自分1人で手軽に書ける。◎費用が安く済む。◎気軽に何度でも書き直せる。◎遺言書の存在・内容を秘密にできる。 【デメリット】 ◎自分で書く手間がかかる。◎無効になることがある。◎死後、発見されないことがある。保管は自分がしなければいけない。◎相続人には、めんどうな家庭裁判所の検認が必要となる。◎本人の意思の遺言か疑われる可能性。 ★自筆証書遺言保管制度というのが始まりました。デメリットの中にある保管と検認に関してはクリアされました。また死亡が確認された段階で、遺言者が指定した方に通知がいきますので、死後発見されないという点も解消されています。また最も重要な点である無効にならない遺言書の内容については、専門家である行政書士がチェックいたしますのでご安心ください。