リーベホウリツジムショ
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自己破産とは、債務整理の手続きの一つで、借入れを支払いしていくことができない場合に、価値のある財産を処分して残った借入れを全額免除してもらう手続きです。 自己破産は人生の再出発を図るために法律で認められた手続きで、管轄の地方裁判所に申立てをおこないます。 自己破産は借入れの支払いができない方のための救済制度で、支払い不能又は債務超過にある方の価値のある財産の処分に関する手続きを定めることにより、裁判所が権利や利害関係等を調査、適切に調整し、自己破産の申立てをした方の生活再生を図ることが自己破産の目的で、「自己破産=人生の終わり」ではなく「自己破産=人生の再出発」なのです。 また、安定した所得が継続的に得られる方は、自己破産よりも他の債務整理手続き(任意整理や個人再生、特定調停など)をおこなうことが可能な場合も多いので、まず私たち弁護士にご相談ください。
個人再生は債務整理手続きの一種で、裁判所に申し立てをして借金の圧縮を受け、計画にしたがって返済していく方法です。 民事再生手続きのうち住宅ローンなどを除く借入れ総額が5,000万円以下の個人債務者に限って簡素化した手続きになります。 返済額が借金総額の5分の1以下になることもありメリットも大きいですが、将来にわたり安定した収入が見込まれ継続的に返済していけることも条件となります。 小規模個人再生と給与所得者等個人再生の2種類があります。最低弁済額や債権者から反対があった場合などに違いがあります。個人再生は任意整理とは違い裁判所に申し立てをします。 官報に公告されますが任意整理よりも借金を大幅に減額できます。 自己破産とは同様に裁判所に申し立てをします。自己破産では免責を受けられれば返済の必要はなくなりますが、価値のある財産や持ち家は換価されてしまいます。それに対し個人再生では持ち家を残して返済を続けていくことも可能です。
個人再生は債務整理手続きの一種で、裁判所に申し立てをして借金の圧縮を受け、計画にしたがって返済していく方法です。 民事再生手続きのうち住宅ローンなどを除く借入れ総額が5,000万円以下の個人債務者に限って簡素化した手続きになります。 返済額が借金総額の5分の1以下になることもありメリットも大きいですが、将来にわたり安定した収入が見込まれ継続的に返済していけることも条件となります。 小規模個人再生と給与所得者等個人再生の2種類があります。最低弁済額や債権者から反対があった場合などに違いがあります。 個人再生は任意整理とは違い裁判所に申し立てをします。官報に公告されますが任意整理よりも借金を大幅に減額できます。 自己破産とは同様に裁判所に申し立てをします。自己破産では免責を受けられれば返済の必要はなくなりますが、価値のある財産や持ち家は換価されてしまいます。それに対し個人再生では持ち家を残して返済を続けていくことも可能です。
任意整理とは、弁護士が相手金融会社に直接の話し合いをして解決を求めていく債務整理の手続きです。 まず金融会社より今までの取引全てを開示させ、正確な借入れ残高を確定させ交渉していきます。
和解で解決ができた場合、解決報酬金15,000円が別途かかります。