労働政策審議会資料(提出用1)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000694909.pdf
省略
柔道整復師について 令和2年11月16日 労働政策審議会 労働条件分科会労災保険部会
公益社団法人 日本柔道整復師会
●柔道整復師の業務
●接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。
●最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。
省略 厚労省の上記PDFで確認してください。