【僕がAIに聞いてみた】柔道整復師の広告内容に規定がされているが、法律で許可されている範囲以外の整体療法を広告してよいか?
【AIの応答】結論
柔道整復師は、法的に許可されていない整体療法や施術方法を広告することはできません。広告可能な情報は法律および施行告示により限定されており、資格の範囲外の療法を宣伝すると行政指導や業務改善命令の対象となる可能性があります。安全かつ適法な広告を行うためには、最新の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月制定)を遵守することが必須です。…重要なポイントとして、広告において「施術方法」や「療法の内容」を記載すること、またそれに関連して効果を示唆する表現を行うことは原則禁止されています。つまり、柔道整復師の資格で合法的に提供される治療以外の整体手法や療法を広告することは、法律上認められていません。また、誇大広告、虚偽広告、比較広告も規制対象であり、患者に誤解を与える表現はすべて禁止されています。ウェブサイトやSNSでの情報発信についても、閲覧者が一般認知できる形であれば広告とみなされる可能性があり、上記の規制は適用されます。
その他AIの応答
整体療法(法定外医行為)の扱い
整体療法は柔道整復師法上の柔道整復業務ではなく、法定外医業に分類されます
(整骨院の)法定外医業類似行為の広告は、柔道整復師法第24条の広告可能範囲外とされ、整骨院内での広告やチラシ等で示すことは違反となる可能性があります。自院内で患者が希望して受けること自体は原則として違法ではないが、広告や宣伝による誘引は規制の対象となります。
(整骨院の)実務上の対応例
施術自体の実施は可能。ただし、患者が自発的に希望する場合に限ります。広告・宣伝は不可:「整体も実施しています」などの外部広告は違法の可能性があります。
ホームページ・院内掲示についても、誤解を招く表現や効果を断定する表現は避ける必要があります。例外的に許可される情報:施術の対象が「保険適用の柔道整復術である範囲」であり、かつ条件(脱臼・骨折部位など)が明確に示されていれば、その情報は広告可能です(整体療法は対象外)。法的リスク違反した場合、行政指導や30万円以下の罰金等が課されるリスクがあります 。特に広告で「整体療法の効果」を強調する、あるいは患者を誘引する形の表示は摘発対象となります。