今回は、交通事故に遭った時に、患者様が実際に体験した話を載せていきます。
当院に受診されている患者様が実際に保険会社様から言われた内容です。
「むち打ちの治療をこちらの整骨院(接骨院)に通院したいと思い、保険会社様に連絡したところ、 『整骨院(=接骨院)での治療は認めることができません。整形外科に通院して下さい。』と言われた。治療はここでは出来ないの?」
上記のような問い合わせは近年徐々に増えてきているのですが、現在通院中の患者様の中にも本当は整骨院で治療したかったのに、認められないと言われて整形外科へ通院していた。という患者様が非常に多くいらっしゃいました。
結論から述べてしまえば、交通事故時に、むち打ち症になってしまった場合、整形外科か整骨院のいずれかで治療するかは患者様の意志により決定することができます。
法律的にも、認められているものですのでご安心して通院してください!
又、患者様の希望があれば整形外科と整骨院の両方に受診が可能です。
薬や湿布をもらいに整形に行き、別日に当院で治療という事も問題ありません。
もし保険会社様からの問い合わせで「どのように対応していいのか分からない。」場合は当院スタッフが万全のサポートをさせていただきます。
川崎市中原区、幸区の交通事故治療は当院に是非ご相談ください!
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神奈川県川崎市中原区北谷町8