【重要】
厚生労働省による発布をお伝え申し上げます。
全国の柔道整復師による保険施術に対し、令和4年度より各保険者(後期高齢者広域連合を含む)が患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に判断された時、償還払い(窓口10割負担)への移行が出来る事となりました。適正な診療であっても、ある日突然ご自宅に『償還払い変更通知 被保険者様用』という書面が送られて来まして、窓口で10割負担分をお支払い頂いた後、御自身で各保険者へ7割分の請求をしなくてはならないという事があり得る現状となりました事を、この場を借りてお伝え申し上げます。当院では未だ一例もございません事も付け加えさせていただきます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
●柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年3月22日 保発0322第4号)[PDF:347KB] 参照願います。