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福島駅(福島)から徒歩11分(810m)
交通反則通告制度というのがあって、それは、自動車(重被牽引車を含む)または原動機付自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする道路交通法第125条から第132条に定められる制度です。
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