先日お問合せいただいたお客様の現地調査に行ってきました。調査の内容は、サイディングの一部が劣化しているので、どうにかしてほしいとのこと。
早速お客様のご都合をお伺いし、日程を調整して現地調査に伺いました。お客様のご自宅は一般的な2階建てです。
サイディングについては、部分的な修正をご提案し安価に収めることをご提案しました。
しかし、私が気になったのはサイディング部分ではなく、1階部分の屋根の凹みです。屋根からの水漏れはないものの、屋根の板金部分に数箇所の凹みがありました。お客様にそのことをお伝えしたところ、今年の冬に2階部分の屋根から雪庇が落ちて、1階部分の屋根に落ちて、その時に凹みができたとのこと。
これは火災保険の雪害に該当するので、火災保険のご加入の有無の確認と保険証券を確認したところ、補償の対象になることがわかり、保険金請求の手続きをサポートさせていただきました。
お客様は雪害補償のことを知らずに、そのままにしておこうと思っていたとのこと。しかし、屋根の凹みや塗装の剥がれなどをそのままにしておくと、そこから劣化が始まり、最終的には大規模な修繕工事をすることになり、結果的に大きな負担にもなります。また、保険金請求ができるのは、損害が生じた日から3年となっていることから、3年が過ぎると自己負担となってしまいます。
ご自宅の気になるところがございましたら、お気軽にお問合せください。現地調査は、無料で行なっております。