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ここでは「有料」ではなくて、「無料」でのメール相談のご案内をいたします。
個別具体的な案件のご相談は「有料」になりますが、ここでは個別案件の解決や書類作成までは踏み込まずに、「一般的な制度・手続きの方向性をご説明する」レベルだと思っていただければと存じます。
・相続が発生したら、最初に何をすればいい?
・自分は孫で、すでになくなった祖父・祖母の
相続手続きもやってない。どうすればいい?
・自分は妹で、亡くなった兄には配偶者も子もいない。
どうすればいい?
・相続人はどうやって調べるの?
・戸籍は誰の戸籍を、どこまで調べればいい?
・相続放棄ってどんな制度?
・相続財産に不動産があるけど、どうすればいい?
・その不動産が祖父名義なんだけど、どうすればいい?
などなど・・・。
もっと根本的なことなら
・行政書士って、何をしてくれるの?
・行政書士・司法書士・税理士・弁護士の違いって?
・「専門家に依頼するほどのことなのかどうか?」
の判断基準は?
などなど・・・
いつでもメールしておいていただければ、夏季休業・年末年始などを除いて、2~3日以内にご回答いたします。
この無料相談では一般的な制度・手続きについての回答になります。
個別案件についてのご相談は、また別の機会にということになりますのでご了承ください。
しつこい営業は一切ありません。
匿名でもOKです。
はじめのメールで
「エキテンの無料メール相談を見て・・・」
という形でメールをいただければ、回答させていただきます。
アドレスは「n-gyousei@fromnow2017.com」です。
¥5,500(税込)
「身近な街の法律家」として、
どのような書類のご相談にもお応えします。
相続・遺産分割協議書について、
あるいはさまざまな契約書類について、
まずはなんなりとご相談ください!
ご相談料は1時間までは5,500円。
その後は30分ごとに+2,000円となります。
お電話やメールでのご相談は不十分な回答となる可能性
があるため、ご遠慮いただいております。
また、すでに作成されている書類の確認も、複雑な書類
ではなくて、簡易な書類であれば、そのご相談時に合わ
せてお引き受けいたします。
1件の書類確認で5,500円。
目安としまして、
例えば、ご相談時間:1時間以内/1件の書類確認の場合
は合計で11,000円となります。
ご相談料金のお支払いは、当事務所にいらっしゃったときに現金でご持参ください。
¥33,000(税込)
相続が開始し、他の相続人が
「いるのか?」 「いないのか?」
いるとしても
「誰?」で、
「どこに?」
いるのかわからない場合に、とりあえず相続人の調査か
ら始めるというケースです。
親族関係が疎遠になりがちな現代社会においては、
案外よくあることだと思います。
依頼者(相続人)としては、
そのあとの
「法定相続情報一覧図」
とか
「遺産分割協議書」
とか、どこまでやるかまだ決めてないけど、
「とりあえず他の相続人の状況を知りたい」
という人のニーズに対応するための業務になります。
「法定相続情報一覧図」とか「遺産分割協議書」の作成
までいかずに、
ここで終了する場合は、「相続人調査結果報告書」とい
う形での、ご報告になります。
※ ちなみに相続についての手続きは司法書士でも可能ですが、相続財産に不動産が含まれてない場合には、相続登記が絡んできませんので、行政書士に依頼するのが費用対効果として割安感があるかもです。
この調査は
・戸籍収集で相続人を確定(または候補者を特定)
・戸籍の附票を取って、住所履歴を追う
・住民票の除票なども確認
だいたいこの辺りまでが行政書士としての
通常業務の範囲内の調査になります。
すべての相続人とその現住所までの特定ができればいいのですが、
最終的に、どこまで把握できるかは、調査してみなければわかりません。
したがって、この業務は
「相続人調査の実施」及び「調査結果報告書」の提示
で終了とさせていただきます。
それ以上の調査になりますと、「探偵業」とかの分野になります。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
¥55,000(税込)
相続に直面したとき
最初にやるべきことは相続人に該当する方を
確定させること。
その相続人の調査・確定の手順を踏んだ上で、
相続後の遺産の分配をスタートさせる必要があります。
詳しく調べてみると、他に思わぬ相続人がいた
なんてことも・・・ありますから。
スムーズな相続には
亡くなった方(被相続人)の生まれてから死亡するまで
の戸籍謄本(除籍謄本)を調査する必要があります。
きちんと相続人の調査・確定を行い、
正確な遺産分配を行いましょう。
まずは相続人の調査・確定を経て、
次に<法定相続情報一覧図>の作成へ。
<法定相続情報一覧図>は法務局の登記官が
「間違いなく法定相続人である」
と認証した証明書のことです。
<不動産相続登記>
<金融機関での預貯金の解約・名義変更>
<遺族年金の手続き>
<生命保険の請求>
<自動車の名義変更>
など、相続だけでなく、様々な手続きにも
この一覧図の写し(法務局の認証付きの書類)が
大活躍します。
相続関係を証明するために、あちこちに
すべての戸籍謄本とかを持って行く必要がないので、
ほんとこの「法定相続情報一覧図」は便利です!!
私的には、どこに出しても嬉しがられる
「相続手続きの共通パスポート」
というイメージです。
≪初めに、ご用意いただく書類≫
・被相続人(亡くなった方)の生まれてから
亡くなるまでの戸籍(除籍)謄本
・被相続人の除住民票
(最後の住所地が載っているもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人の本人確認のための運転免許証等
のコピーまたは写真
・遺産分割協議書作成の場合は
相続人全員の印鑑証明書
・不動産がある場合は不動産の評価証明書
(遺産分割協議後、不動産の相続登記がある場合)
書類は事前にご用意をお願いいたします。
====================
これらの必要書類は、ご本人が様々な理由で役所に行けない場合、あるいはどこで、なにを取ればわからないから、まるっとお願いしたいというような場合には、その案件を完成させるための調査・資料収集業務として、別途費用が掛かりますが、当事務所が代理人(または職務上請求)として取り寄せることも可能です。
料金の目安(役所の印紙代・少額小為替・郵送料込み)
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・住民票の除票の取得・・・30,000円
(ただし、本籍地の異動が著しく多い場合(5自治体を超える場合)は+10,000円)
相続人1名につき戸籍謄本・住民票の取得・・・5,000円
お預かりした書類は、案件が完了したときに、当事務所に残っている書類につきましては、すべてお返しいたします。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
¥88,000(税込)
「遺産分割協議なんて、慌ててやらなくても・・・」
なんて、思ってる人はいませんか?
それは大きな間違いです。
もし相続が開始して遺産分割協議をしないうちに、
相続人の中に死亡したり、痴呆症になったりする人が
出てきたら・・・かなりめんどくさいことになります。
ですから、遺産分割協議は相続が発生するその都度に、
早めにやっておくべきだと思います。
ということで、遺産分割協議を早めにやっておく必要性
は、ご理解いただけると思いますが、
亡くなった方がこの世に遺していく財産と、
そこに残された大切なご家族。
その2つを繋ぐのは「遺産分割協議」です。
つまり、その遺産を引きついていくのに必要な手続き
が、遺産分割協議だということになります。
預貯金の解約や不動産の名義変更には
正確な書類が欠かせません。
当事務所では法的な知見も踏まえ、
ご親族間の円満な合意を形にする
「遺産分割協議書(案)」の作成をお手伝いいたします。
相続人調査・確定および
相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成も
併せてご依頼いただけます。
参考:相続開始後の流れ
1)相続人調査・確定
↓
2)法定相続情報一覧図(相続関係説明図)の作成
■1)および2)の作成費:55,000円
↓
3)遺産分割協議書の作成
■作成費:88,000円
その前提となる「相続財産の調査・整理のサポート」
もいたします。
ご自身だけですと、なかなか相続財産(特に不動産)
を完全に把握するのは難しく、案外土地が一つ二つ
抜け落ちていたなんてこともあります。
また、不動産が多数ある場合には、
どの不動産を残し、どの不動産を処分した方がよいか
のアドバイスも可能です。
当面使用する予定もなく、維持・管理費ばっかりかかっ
て、利用価値のない「負動産」なんて、
いっそ処分してしまった方がいい場合もありますので、
その際にはお気軽にご相談ください。
ちなみに、この不動産の価値を知るということは、
遺産分割協議でみずからの相続分を増やすためにも
役に立ちます。
複数の不動産があった場合に、その価値を知り、
どの不動産を相続すれば、どれだけ得になるか
わかりますものね。
このアドバイスは、不動産仲介業も手掛けている
当事務所独自のサービスと言えるでしょう。
2)および3)を両方依頼した場合
費用は別々では55,000円+88,000円で143,000円のところ、合計で110,000円となります。
その際は合計金額が10万円を超えますので、まず完成した「法定相続情報一覧図」と引き換えで55,000円をお支払いただき、次に「遺産分割協議書案」と引き換えで、残りの55,000円をお支払いいただきます。
遺産分割協議書案はご納得いくまで、なんどでも修正を重ねて完成させますので、ご安心ください。
≪初めに、ご用意いただく書類≫
・被相続人(亡くなった方)の生まれてから
亡くなるまでの戸籍(除籍)謄本
・被相続人の除住民票
(最後の住所地が載っているもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人の本人確認のための運転免許証等
のコピーまたは写真
・遺産分割後に不動産の相続登記がある場合は
不動産の評価証明書
書類は事前にご用意をお願いいたします。
====================
これらの必要書類は、ご本人が様々な理由で役所に行けない場合、あるいはどこで、なにを取ればわからないから、まるっとお願いしたいというような場合には、その案件を完成させるための調査・資料収集業務として、別途費用が掛かりますが、当事務所が代理人(または職務上請求)として取り寄せることも可能です。
費用の目安(役所の手数料の印紙代・少額小為替・郵送料込み)
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・住民票の除票の取得・・・30,000円
(ただし、本籍地の異動が著しく多い場合(5自治体を超える場合)は+10,000円)
相続人1名につき戸籍謄本・住民票の取得・・・5,000円
さらに印鑑証明書・固定資産評価証明書を「委任状」をいただいて取得する場合は、印鑑証明書は相続人1名につき1通で5,000円、固定資産税評価証明も5,000円とさせていただきます。
印鑑証明は自治体によってはご本人でなくては取れない場合もありますので、ご了承ください。
お預かりした書類は、案件が完了したときに、当事務所に残っている書類につきましては、すべてお返しいたします。
このメニューも「相続」に関するものですが、これは相続した「土地」が不要の場合に、国にもらってもらうという2023年4月から始まった「新しい制度」です。
当事務所は、その申請をサポートいたします。
かつては相続した財産の中に不要な土地があっても、
全部相続するか、全部相続放棄するかという判断しか
できませんでした。
しかしこの新しい制度により、
いったん全部相続して、そのあとに不要な土地だけを
国に引き取ってもらうことが可能になりました。
相続人にとっては、なんとも都合のいい制度ですが、
もちろんすべての不要地を国がもらってくれるわけでは
なく、いろんな条件をクリアして、その申請をする必要
があります。
この制度は「所有者不明土地」をできるだけ少なくしようというのが、その目的にありますが、なんでもかんでも受け取っていてはその土地の管理費用とかで国庫を圧迫しかねないので、いろんな条件があります。
ちなみに、相続した不動産をきちんと相続登記しなければ、最大10万円の罰則という制度も2024年4月から始まりましたので、相続した不動産をそのまま放置することができなくなりました。
相続財産に不動産が含まれてる場合は要注意です。
当事務所では、相続土地国庫帰属申請サポートとしての
報酬料金を原則として以下の通りとしております。
すべて税込み表示です。
<報酬>
① 法務局への事前相談・意見聴取のため、ご本人に同行する場合(55,000円)
これは必須ではありませんが、事前にその申請が通りそうかどうかの感触を得ておくのは有意義です。本人確認や意思確認が必要なため、当事務所では委任状による代理よりも、ご本人に同席するのを原則としております。
② 相続土地国庫帰属申請サポート
(110,000円 1筆の場合)
国庫帰属が認められそうだとなった場合に、その申請書を作成し、添付書類の取得を支援いたします(添付書類の取得費用は実費となります)。
もし複数筆の申請をする場合、1筆増えるごとに+15,000円となります。
その土地が「紛争性のある土地」とかの場合は弁護士案件になりますので、行政書士事務所としてはサポートできません。
悪しからずご了承ください。
その前に、その土地が本当に無価値な「負動産」なのかどうかの、アドバイスもさせていただきますので、とりあえず物件資料をお持ちいただければと思います。
この申請は不動産の所在地を管轄する法務局になりますので、遠方の場合は交通費・宿泊費・日当が必要になることもあります。
上記の報酬料金はあくまで依頼者と当事務所との関係での報酬です。
それ以外にも、下記費用が掛かります。
(各費用は、あくまで参考です)
法務局関係
審査手数料
法務局に納める 14,000円(不承認でも戻ってこない)
負担金
承認後に支払う。法務局を窓口に、国に治める 原則20万円(1筆)
そのほか(必要になるかもしれない費用)
土地の測量及び境界確定費用 50万円~100万円
建物解体費用(建物がある場合) 100万円~300万円
などなどです。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
¥55,000(税込)
実際にはまだ相続にはなってないけど、もし相続になれば、自分が相続人になる可能性が・・・。
その相続財産になるかもしれない中に「不動産」が含まれてる場合、
「ほかにもあるんじゃないだろうか?」
「あるとすれば、どこにあるのだろう?」
「その不動産はどれくらいの価値がある?」
「残した方がいい? それとも処分した方がいい?」
など、気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、当事務所では「不動産調査」も承っております。
・不動産の洗い出し調査(どこに、どんな不動産がある
のか)
・登記情報(権利関係・担保関係)のリスト作成
・コメント(その不動産のリスクや相場の指摘)
・「調査報告書」として提出
ただし依頼者さまには、その時点で、すでに得ている情報については、情報提供にご協力をお願いいたします。
もし不動産が見つかり、相続になる前に処分したいとかのご希望があれば、(株)フロムナウの方でご相談をお受けします。
その際は、その不動産の名義人の方の「売却についての同意」が必要になります。
不動産の所在が神奈川県内ならいいのですが、もし遠方の場合で、現地調査までご希望の場合には交通費・宿泊費・日当等の実費分のご負担をお願いすることもあります。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
¥55,000(税込)
「大切な家族に揉めてほしくない」
「特定の誰かに感謝を伝えたい」
そんな温かな想いを確かな形にするのが遺言書です。
ご自身で筆を執る<自筆証書遺言>は確実な意思表示の方法ですが、
法的な不備があると無効になる恐れもございます。
当事務所では、行政書士が文面の添削から全体の構成ま
で、専門的な知見を活かし、丁寧にサポートいたします。
作成して終わりではない「未来への安心」も提供します。
いざ相続が開始した際に遺されたご家族が手続きに迷わないよう、
法定相続情報一覧図の作成、遺言執行のアドバイス、
遺産分割協議書の作成や財産目録の整理など
実務面でも親身に寄り添います。
確かな実績を持つプロと一緒に
あなたの真心をご家族へ届ける準備を始めましょう。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
行政書士は文書作成のエキスパートです。
いろいろな文書の作成は、行政書士にお任せください。
以下は、その具体例です。
1)一般的な契約書(協議書)の作成:55,000円~
■物品の売買契約書
■業務委託契約書
■金銭消費貸借契約書(借用書)
■贈与契約書
■秘密保持契約書
■離婚協議書
■財産分与協議書(すでに離婚が成立してる場合など)
■不動産賃貸借契約書(事業用ではない土地・建物)
当事者間での言った言わないというトラブルを予防
するために、事前の書類作成を推奨しております。
2)個人間売買での
<不動産売買契約書>の作成:110,000円~
知人や友人との個人間売買(あるいは親族間売買)
など、不動産仲介会社が入らない取引の
売買契約書を作成いたします。
物件や取引において、
さまざまな「特殊性」がある不動産売買を
しっかりサポート。
「現地調査・役所調査」を経たうえで、
物件の特性に応じた特約を売買契約書に盛り込み、
双方があらかじめ納得した内容を書類として残します。
この部分はぶっちゃけ弁護士・司法書士の士業とは言え
不動産仲介の実務経験がなければ、一般的な契約書で
終わってしまい、あとでもめるリスクがありますので、
注意が必要です。
原則として東京都・神奈川県にある物件の場合には、
現地・役所での調査費用は110,000円に含まれます。
安心してお任せください。
それ以外の遠方の場合には、その所在地によって
実費分(交通費・宿泊費・日当)を
ご相談させていただくということでお願いいたします。
不動産賃貸借契約書で、事業用「テナント契約」の場合には、1)ではなくて2)のカテゴリーにさせていただきます。
普通の土地・建物(一戸建・アパートなど)の賃貸借契約とは異なり、テナントの場合は少し事情が異なるからです。
仲介業者が入っていれば、その仲介業者の業務になりますが、仲介業者が入っていない個人間でのテナント契約の場合には、ご利用いただければと思います。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
¥55,000(税込)
① 境界確認の合意書
土地家屋調査士の作成する「確定測量」とは異なり、
その境界について、隣地所有者同士で、
合意した内容を文書化して残しておくことで、
後日の紛争を防止するのが目的です。
② 通行・掘削の承諾書
私道に持ち分がない場合に、
私道の所有者が通行・掘削を承諾してくれるなら、
その承諾内容を文書にして残しておきます。
ただし行政書士は、代理人としての交渉まではできません。
③ 私道利用に関する合意書
私道の使い方やルール
維持管理や修繕の負担
利用制限(駐車禁止とか)
を関係者全員で決めるときに、文書で残しておきます。
④ 共有不動産の利用・管理の合意書
誰が使用するのか? その使用料は?
だれが修繕費を負担するのか?
売却時の共有者間でのルールは?
共有者全員で取り決めをして、文書で残しておきます。
不動産関係で、後日の紛争を防止するために必要な文書はほかにもいろいろあるでしょうが、「こういう文書を作成してほしい」という趣旨を説明していただければ、
それに合った文書(契約書・協議書・合意書・承諾書・覚書)を作成いたします。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
¥55,000(税込)
「もしかして・・・詐欺?」
あるいは
「この契約書に署名・捺印しても、ホントに大丈夫?」
そう感じたら、少し立ち止まってみてください。
セカンドオピニオン型、後悔しないための「リーガルチェック」をおすすめします。
契約後のトラブル(詐欺や紛争)を防ぐためには、
事前の冷静な確認が欠かせません。
当事務所では行政書士としての専門知識を活かし、
第三者として、公平で中立的な視点から
「契約の目的」
「あいまいな表現」
「抜けている、必要な条項」
「不自然な条項」
「有利な条項・不利な条項」
「隠れたリスク」
を徹底的に洗い出します。
単なる形式チェックにとどまらず、複雑な内容を分かりや
すく解説。
皆様が納得して決断できるための「判断材料」を提供い
たします。
====================
特に「不動産の売買契約書」には注意が必要です。
不動産取引での売買契約書は複雑ですので、一般の方同士の「個人間の契約」では、かなり需要があります。
あとでもめそうで、不安だからでしょう。
また、仲介会社が入っていても、「自社利益優先」ということで、妙な動きをする仲介会社もあります。
「なんかヘンだな?」とか「これって大丈夫?」
と違和感や不安を感じたら、リーガルチェックをお勧めします。
カモられてしまったら、被害が大きすぎますから。
ぶっちゃけこの部分は弁護士・司法書士・行政書士の士業とは言え、不動産仲介の「実務経験」がなければ、一般的なリーガルチェックで終わってしまいます。
確かに宅地建物取引士(宅建士)の資格をお持ちの先生はいらっしゃいますが、そのほとんどの先生は不動産取引の実務経験がありません。
やはり実務経験があってこそ、見えてくる部分も多いのかなと思います。
なんだか手前味噌(てまえみそ)な感じがしないわけではないですが(笑)・・・実際の不動産取引(仲介)の経験が豊富な当事務所には、不動産売買契約書等のリーガルチェックのご依頼がかなりあります。
きっと、みなさん不安なのでしょう。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。入金確認後に、業務に取り掛かります。
このリーガルチェックについての回答は「レポート」という形でのご報告になりますが、その内容についての解説および質疑・応答は、何度でも無制限です。
その意味では、安心してご利用いただけるものと存じます。
¥55,000(税込)
どこにでもある古くて老朽化したアパート・・・
たいした家賃収入もなく、
「修繕費」や「税金」が重くのしかかる
そういう“負”動産を、価値ある資産に・・・。
アパートの老朽化により、その有効活用(建物解体・建て替え・売却)を考える際、避けて通れないのが、入居者様との立ち退きの問題です。
当事者間において口頭で合意に至っても、
退去時期や費用の支払いを巡る「言った/言わない」の
トラブルは後を絶ちません。
オーナー様と入居者様の双方が納得して、
次の一歩を踏み出せるよう、
法的な安心を形(文書)にするお手伝いをいたします。
(行政書士は残念ながら、当事者間の交渉にはタッチ
できません)
「立ち退き料の相場は?」
「賃貸借契約の合意解約による終了日(退去の期限)
は?」
「立ち退き料の金額と支払い時期・方法は?」
「敷金返還や原状回復義務の扱いは?」
「残置物の取り扱い・処分方法は?」
「違約の場合の違約条項は?」
など、細かな条件を
行政書士が第三者の公平で中立的な視点で、
一通の「立退承諾書」にまとめ上げます。
「書面」として明確に残すことで将来のリスクを
最小限に抑え、スムーズに物件の「建て替え」や
「売却」へと繋げることが可能です。
上記料金は、オーナー様と入居者様おひとり(つまり1通分)の料金です。
入居者様が複数いらっしゃる場合は、複数の賃貸借契約合意解約・立退承諾書の作成が必要になりますし、それぞれ内容も異なりますので、1通追加ごとに+30,000円とさせていただきます。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
¥33,000(税込)
私たちの日常生活の中には、契約書・協議書・合意書と
は異なり、「一方的な意思表示」の文書もあります。
主なものは以下の通りです。
(ただしすべてが、まだ紛争になってない段階での文書
作成です)
・債権回収の通知書
・契約解除・取消しの通知書
・敷金返還の請求書
・損害賠償の請求書
・債権譲渡の通知書
などなど
どういう状況で、どういう根拠で、どういう内容の文書
にして欲しいのかをお伝えいただければ、
その旨の文書を作成いたします。
こういうケースの文書は「内容証明(配達証明付き)」
の郵便にして、相手方に通知することが多いのですが、
文書作成のみならず、内容証明郵便で出す場合は、
+20,000円でお受けいたします。
この場合は「依頼者様の名前での、発送手続きの代行」となります。
当事務所の料金(報酬)は原則として、前払いで、銀行口座への送金をお願いしております。
ご相談後に具体的な業務委託をしていただいたあとに、口座にご入金いただき、入金確認後に、業務に取り掛かります。
¥5,500(税込)
ある方が亡くなり、相続が発生したとします。
その相続財産の中に不動産が含まれていた場合、
どうすればいいのでしょう?
今、日本全国で問題になってる「空家(空地)」についてのお話です。
もちろん、相続人全員で、遺産分割協議をして、誰かが取得して有効利用するなり、売却するなりすれば、それで問題は解決します。
しかし、現実にはなかなかそうはいかないケースもあります。
その原因のひとつに、その不動産が「あまり魅力的でない」ということが多いです。
魅力的なら、誰かが相続して使用するなり、売却すればいいだけですからね。
あまり魅力的でないから、「まあ、いいや」ということで放置されて、そのうち二次相続、三次相続となり、その時点での相続人が誰なのかもわからなくなって、「空家」になるというのが、お決まりのコースです。
ですから、そのはじめの段階で、「空家」になることを防止できるなら、その方が気分的にもいいかなと思うのですが、いかがでしょうか?
また、2024年4月1日から、相続した不動産については相続登記が義務化されましたから、そのまま放置するということができなくなりました。
さらに、実際の費用としても、万一将来その不動産がヤバイ状況になり「行政代執行」で解体されるということにでもなれば、その相続人がその解体費の支払いを自治体から請求されることもあります。
そこで手続きとしては
→初回のご相談(ご相談料金は5,500円です)
→その不動産の相場を調べ
→相続人の調査・確定
→法定相続情報一覧図の作成(料金・サービスを参照)
→相続人全員で遺産分割協議(料金・サービスを参照)
→その不動産の所有者確定(相続登記)
→有効利用? 売却?
という流れになります。
そこで、相続が発生し、その相続財産に不動産が含まれているような場合には、ご相談いただければと存じます。
ご相談料金のお支払いは、当事務所にいらっしゃったときに現金でご持参ください。
その時にはその不動産の概要がわかる現地地図、登記簿謄本、土地測量図などをご持参いただけるとありがたいです。