「質」という言葉には、「借金の担保として物を預ける行為や品物」という意味があります。これを扱う質屋では、お預かりする質草(商品)の価値にふさわしい金額の範囲内で、お客さまに元金を融資することができます。ですので、たとえば10万円の価値がある質草を預け、3万円だけ借りるということも可能です。
質入れする際には、他の金融機関のように返済能力に関わる事前審査は必要なく、お客さまの目の前で質草を鑑定することで元金を決定します。
質入れした質草は、基本的に最長3カ月までお預かりすることができ、質入れ期間と元金に応じて月々の質料(利息)が発生します。質入れ期間はお客さまのご都合により自由で、1週間だけ、10日間だけという決め方も可能です。そして契約期間内に元金と質料をお支払いいただければ、お客さまは質草を買い戻すことができるというシステムです。あるいは買い戻さずそのまま質流れとすることもできますし、元金と質料をお支払いいただけなかった場合、質草は必然的に質流れ品となりますので、質料の督促・返済義務がなく切迫感がありません。
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