売却にあたってお客様からよくいただく質問です。
稲城店では普通車の場合、月割分を返却しております。
では軽自動車は?
その点をご案内致します!
🚗 自動車税の基本
【対象期間】
毎年 4月1日〜翌年3月31日
🚘軽自動車の場合
4月1日時点の名義人 に自動車税(軽自動車税)がかかります。
※途中で廃車・抹消登録しても還付はありません。
🚙 普通車の場合(自動車税)
4月1日時点の名義人に自動車税がかかります。
途中で 廃車・抹消登録 すると
👉 残り期間分が月割で返金(還付) されます。
ただし、
抹消や名義変更の手続きが完了していないと対象外。
(3月中に抹消しても納付書が届く場合があります)
📅 令和8年度の税金を止めたい場合
令和8年度(4/1スタート)の課税対象にならないためには
👉 3月中に売却(または抹消)手続きを完了 させる必要があります。
4月1日を過ぎて名義が残っていると、
その年度の税金は あなたに課税 されます。
🔍 ワンポイント
「売った日」よりも 運輸支局での手続き完了日 が基準になることが多いです。
余裕をもって、3月の早めに動くのがおすすめです!
稲城店では3月中に売却成立していれば、名義変更や抹消が4月になっても
新しい年度の自動車税は不要です。(届いた納付書を回収します)
詳しい内容につきましてはお気軽にご相談ください☺
(画像はイメージです。)