事業所等の運営に関する方針
1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の工場のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は、一般就労への移行に向けて支援をする。 2.利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 3.地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4.関係法令等を遵守する。