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住まいに関するご相談なら【株式会社絆JAPAN】 【オンラインでの無料コンサルティング実施中】弊社ネットワークを駆使した住まいのワンストップサービスで、物件調査やリフォーム、ファイナンシャルプランなど様々な選択肢をご提供し、トラブル解決をサポート致します。 令和6年4月1日から 相続登記の申請が 義務化されます! 相続により(遺言による場合を含みます)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。 なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。 ・将来に向けた資産整理が必要だと感じている… ・自分自身の死後の様々な処理について、家族と話し合う必要性を感じている… ・老後の住まいや身の振り方について家族と相談する必要を感じている… ・自宅のリフォームを検討する必要を感じている… ・自分のための介護施設について情報収集を行う必要を感じている… このようなお悩みを感じてる場合は、先ずはお気軽にお問い合わせ下さい!