自賠責保険は日本国政府が『被害者救済』を目的として制定した保険制度で、自動車の所有者に加入義務があり、自賠責保険の加入がなければ車検は通らず一般道を走行することは出来ません。
この自賠責保険への請求方法は、「被害者請求」と「加害者請求」の2種類あります。
『被害者請求』とは、任意保険会社を介入させずに直接自賠責保険に損害賠償請求をする
法律で定められた制度です(自賠法16条1項)。
現在任意保険会社との「交渉事」において問題を抱えられている患者さまは一度ご相談下さい。
弁護士に無料で相談することも可能です。
交通事故相談 たくみ(匠)接骨院
