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【保険が適用となる症状】
◆「骨折・脱臼・打撲・挫傷・捻挫」に分類される急性外傷、またはそれに準ずる反復性の外力による障害。
例)転倒や日常生活上での突発的なケガ、スポーツ中に一度の外力でおこる損傷など
【保険が適用できない症状】
◆怪我の受傷後に長い時間が経過しているもの。
◆他覚的に見て外傷症状の無いもの。(炎症・内出血・骨の位置異常など)
◆頭痛・神経痛・慢性的にある肩こりなど。
◆慰安目的のマッサージ。
【施術内容】
◆低周波(電気)
◆温・冷罨法(患部を温めるor冷やす)
◆後療法(患部に対する手技・運動療法)
施術者が保険会社に提出した証明書及び費用明細(レセプト)の内容に誤りがあった場合、自賠責保険金の詐取として法的に罰せられることがありますので、 念のため施術を受けるご本人でもこれらの情報をご確認下さい。