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「歯が痛いから噛めない!」患者さんはこの苦しみを歯科医師にどのように伝えたらよいのでしょうか。逆にいうと、どのようにすれば噛めない辛さを私たち歯科医師は知ることができるのでしょうか?私は鶴見大学大学院歯学研究科において義歯の機能を患者さんの言葉による「噛める、噛めない」といった主観的な評価で判断することなく、咀嚼時の噛める、噛めないを咬合力で数値化して客観的な評価を行う研究を行いました。その経験を生かしてこれまで患者さんの義歯治療にあたっています。ところで最近では「有床義歯咀嚼機能検査」が保険治療で認められるようになり、グミゼリーを咀嚼させグルコース濃度を測定することにより義歯を装着した時の咀嚼機能の回復の程度を客観的に評価し、有床義歯の調整、指導及び管理を効果的に行うことができるようになりました。この検査法は総義歯、多数欠損の義歯の作製時に保険適応されています。当院でも「有床義歯咀嚼機能検査」により患者さんの噛めない状況を把握しながら義歯を作製しています。
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むし歯や歯周病で歯を失うと残存歯だけでは咀嚼力が下がり、義歯の依存度が高まっていきます。義歯は咬めないのでは?インプラントでないから咬めないと悩んではいませんか?それらは大きな勘違いです。現状をあきらめる前に、その義歯の能力を最大限に発揮させてはいかがでしょうか。
よく咬める義歯は義歯ケア・義歯キュアを繰り返すことで実現します。義歯治療(=義歯キュア)だけでは必ずしも、義歯が良く咬めるようにはなりません。咬める義歯に必要な条件とは義歯ケア・義歯キュアを定期的に繰り返すことです。プロフェショナル義歯ケア;患者さんが日々行う入れ歯の手入れがホーム義歯ケアですが、歯科医院で定期的に行われる義歯清掃と供に、変形や破損が生じていないかを点検し管理することがプロフェショナル義歯ケアです。また、抜歯後3か月以上経過すると、歯茎が痩せてしまい、義歯と粘膜の間にすき間ができます。痛みが無くてもこのような場合、義歯を適切に治療することが大切です。そのままで使い続けると入れ歯にヒビが入り破損してしまいます。ですから概ね3か月に一度の義歯の点検を行う必要があるのです。義歯の清掃は義歯洗浄剤を毎日使うことで、簡単に行えます。それでも、しっかりと清掃ができない場合、入れ歯にも歯石が付着します。義歯の汚れは、高齢者の死因として恐れられる誤嚥性肺炎を引き起こしますので、毎月、歯科医院で清掃することをお奨めします。義歯治療(=義歯キュア);歯科医院で行われる検査(咬合と適合)や調整、修理を行うことです。必要に応じて、新しい入れ歯を作り直します。義歯裏面の張り替え修理も行います。もちろん、義歯を使い続けて食事で痛みが出た場合や、残存歯が動くために、義歯が合わなくなった時も義歯治療を行っていくことになります。しかし、痛みがなくても、歯茎が痩せたり、バネがゆるんだりすることは、わずかな変化なので気が付かないことが多いのです。定期的にプロフェショナル義歯ケアを受けることにより、見つかった義歯の問題点を予防的に治療していくことで、しっかり咬み締められる義歯にすることができます。咬合力・咀嚼力が増せば、食事が軟性食品に偏らず栄養バランスがはかられ、咀嚼筋の活動が活発となり脳への血液循環が増し全身機能の向上や認知症の予防にもつながることでしょう。
★歯科用ハンドピース専用のオートクレーブ滅菌器 DAC Universal について
当院では、DAC Universal 「ダック・ユニバーサル」(シロナ社製)を用いて歯科用ハンドピースを滅菌しています。一般に治療で使用した後の歯科用ハンドピースには様々な病原細菌やウイルスが存在している可能性があります。これを使い回しをせず、他の器具類と同様に滅菌をきちんと行う必要があります。治療後の歯科用ハンドピースに付着存在している可能性のある細菌やウイルスは、すべてこれを使って死滅、滅菌しますので安心して治療が受けられます。
歯科用顕微鏡の普及は未だ全国で約7000台との報告もあり少数といえます。 これまで主に保険外科診療(自費診療)での根管治療、歯周病治療に使用される機器ですが、保険で一部、認められるようになりました。以下厚生局資料より抜粋
「4根管又は樋状根に対してマイクロスコープ(歯科用実体顕微鏡)及び歯科用3次元エックス線断層撮影を用いて、歯の根管数や携帯を正確に把握した上で根管治療を行う場合を評価するとともに、加圧根管充填の評価を充実する。」
当院ではアレグラ330(ドイツ、メーラー社)を設置しています。根の治療において、複雑な形状な場合や、破折などより困難な治療が予想される場合、歯科用CT撮影を行うことを前提にマイクロスコープを使用することがあります。また上記処置のため必要な状況につきましては、画像を用いてその都度ご説明致します。当院は『手術用顕微鏡加算』の施設基準を厚労省中国四国厚生局に届け出た医療機関です。(受理番号:手顕微加 第19号)
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★『歯科外来診療環境体制』について
『歯科外来診療環境体制』とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。
以下に詳細な基準項目を挙げます。
(1) 医療安全対策にかかわる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
(2) 歯科衛生士が1名以上配置されていること(非常勤であっても可)
(3) 緊急時の初期対応可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター、救急蘇生セット、歯科用吸引装置)を設置していること
(4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるように、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
(5) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、十分な感染症対策を講じていること
(6) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
(7) 歯科ユニットごとに、歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるように、歯科用吸引装置等を設置していること
(8) 歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること
当院は『歯科外来診療環境体制加算』を厚労省中国四国厚生局に届け出た医療機関です。(受理番号:外来環第65号)