川崎市重度障害者福祉タクシー利用券が使用できる様になりました!
■ご利用出来る方
川崎市に居住地を有する方で下記に該当する方。
○身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が1級又は2級の下肢、体幹、視覚及び内部障害者の方。
○知能指数が35以下と判定された知的障害者の方。
○身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が3級の下肢、体幹、視覚及び内部障害者であり、かつ知能指数が50以下と判定された知的障害者の方。
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、その障害等級が1級の精神障害者の方。
■ご利用方法
○障害者手帳の番号が記入されていない福祉タクシー利用券は使用できません。また、福祉タクシー利用券を使用する際は、障害者手帳を必ず乗務員に提示してください。
○福祉タクシー利用券は、障害者本人(表紙記名者)が乗車するときのみ使用できます。
○障害者手帳の提示により乗車運賃の障害者割引(1割引)致します。障害者割引と福祉タクシー利用券は併用できますのでその旨を乗車の前に乗務員にお伝えください。
福祉タクシー利用券は、1回の乗車で複数枚の使用が可能です。福祉タクシー利用権を超える分の料金については、自己負担となります。また、助成限度額に満たない使用の場合は、おつりは出ません。
川崎市の他に横浜市・横須賀市の福祉タクシーチケットがご利用頂けます。