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急性のケガには健康保険が適用されます。
やることは非常に限られますが、けがの回復を促すように、部分的な施術を行います。
整骨院で健康保険内で出来ることは意外と限られています。
健康保険が適用できるのは
急性または亜急性のケガです。
3部位まで、保険で診ることができます。
傷病名は、捻挫、挫傷、打撲、脱臼、骨折しかありません。
健康保険内での施術の内容は、
患部の血行を良くしてケガの回復を促進させるように、
筋肉を緩めたり、関節の遊びを取り戻したりしたりします。
温めたり、冷やしたり、電気を当てたり、固定したりします。
部分的な施術となります。
肩こりや疲れに対して、
全身を触るようなマッサージを保険の施術で行うことは出来ません。
首をねん挫して、背中も張るから揉むということは出来ません。
「私が今まで行ってた整骨院は、肩こりでも保険でマッサージしてくれて、
料金は500円だったよ!なんでここはやってくれないの?」
という方がたまに来られますが、
当院は、保険の適正な取り扱いをしています。
また、保険を使えるのは、急性または亜急性期のみですので、
保険が使える目安は3ヶ月くらいまでです。
期間が伸びてしまう場合、長期理由を書いて申請します。
交通事故のケガで健康保険を使う場合は、
「第三者行為による届け出」が必要となります。
平日は22時まで施術しています。
院長が長年の経験から開発したオリジナルの骨格調整、バランス整体等を用いて施術いたします。
むちうちが後遺症にならないように、全力で施術を行います。
実績のある当院ならではの対応により、保険会社とトラブルにならずに、治療に専念して頂けると評判です。
交通事故の保険の仕組み、法律は整骨院の学校では習いません。
各自が自分で経験して勉強して知識が身についていきます。
その対応力のレベルがバラバラなのが実情です。
交通事故の対応が本当にできる整骨院は数少ないのです。
施術者が保険会社に提出した証明書及び費用明細(レセプト)の内容に誤りがあった場合、自賠責保険金の詐取として法的に罰せられることがありますので、 念のため施術を受けるご本人でもこれらの情報をご確認下さい。